本文へスキップ

"エクセター生活情報"は、エクセターで生活したときの覚書きです。

税金関係

Contents

 海外滞在中は、現地でも住民税のようなものは払うことになります。これらの税金はそれなりの大きいので、日本と海外での2重払いはなるべく避けたいものです。しかし、このあたりの税金の取り扱いの情報は今一つ整理されておらず、調べるのに困りましたので、まとめておくことにしました。ここの情報は、自分で調べたものや大学事務から案内されたもの等から、自分なりにまとめたものです。なるべく正確な情報となるように心がけていますが、間違っていても責任は取れませんので、最終的にはご自分の所属機関等に確認してください。
● 住民票、住民税
● 所得税
● 住宅借入金等特別控除
● 介護保険

住民票、住民税

 長期、海外に赴任する場合は、住民票を抜くことができます。ここでの「長期」の取り扱いは概ね1年程度とされているようですが、半年程度でも大丈夫など、各自治体によって取り扱いは違うようです。ちなみに、住民票を抜くことに関しては、1年と1日以上などというぴったりした規則は見つけられませんでした。
 住民税は、1/1時点に住民票が在住地においてあるかで翌年の住民税が決まります。この時に住民票が抜けていれば、翌年の住民税は課税されません。

所得税

 税金免除に関して、よく「1年以上海外に滞在しないと、、、」といわれます。正確には「1年と1日以上」出国する場合に、日本国内では非居住者として扱われ、所得税は非課税措置となります。この所得税に関する部分で、「1年定義」がいちばん効いてくる点ようです。ポイントは、「出発の日までは日本居住、出発の翌日から帰国日まで日本非居住、帰国した翌日から日本居住」になります。

 例1〇  9/1 出発(出国スタンプ) 日本居住
      9/2 
      |  海外滞在
    翌年9/1 
    翌年9/2 帰国(入国スタンプ) まだ日本居住とみなさない。
      これは、出発翌日から帰国日まで、「非居住者扱い」になります。
     (日本から見ると9/2-9/2の出国で1年と1日出国している。)

 例2×  9/1 出発(出国スタンプ) 日本居住
      9/2 
      |  海外滞在
    翌年8/31 
    翌年9/1 帰国(入国スタンプ) まだ日本居住とみなさない。
      これは、「非居住者扱い」になりません。
     (日本から見ると9/2-9/1の出国で1年ぴったりの出国になってしまって足りない。)

 要するに、翌年の帰着日が、出発日と同日ではだめ、ということですね。1日プラスする必要があります。

 またこの適用要件は、海外で1年以上滞在することが「出発前に予定」されている場合です。ですので、病気等でやむを得ず帰国しなくてはいけなくなった場合は、その事実が判明した時点から所得税が課税され、遡って支払う必要はないようです。

住宅借入金等特別控除

 すでに家を購入し、ローンが残っている人はこれについても考えておく必要があります。
 ちなみに、家族が引き続き日本に居住する場合は、特に税務署への届け出は不要です。

 家族全員が日本に非居住となる場合は、出国する前に税務署での事前手続きが必要です。この時に「住宅借入金等特別控除申告書」を税務署に預けて、帰国後に再度手続きをします。帰国後に控除の再適用を受ける最初の年分は、確定申告で帰国年度の控除が受けられて、このとき「住宅借入金等特別控除申告書」が手元に残っていませんが、その旨を話して手続きすればよいようです。後日、再居住者用の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が送付され、帰国の翌年から再び年末調整で控除が受けられとのことです。
 (確定申告したら、また追記します。)

介護保険

 40際以上では介護保険料を徴収されています。居住地の市役所に「転出届」を出して出国し、帰国してから「転入届」を提出した海外居住者については、介護保険料が免除されます。つまり住民票を抜くと、その間の介護保険料は免除されます。帰国後に所属機関で介護保険適用除外の手続きをします。転出日および転入日の記載された住民票が必要(福岡市では1枚にまとまらず、転出記録と転入記録で2枚出してもらいました)で、配偶者も免除を受ける場合は配偶者も含めた住民票が必要なので、家族全員分で出してもらっておいた方が良いです。詳しくは大学事務に確認してください。